2000-05-12 第147回国会 衆議院 労働委員会 第12号
修正内容の確認でありますが、「分割計画書及び分割契約書に記載すべき事項について、分割をする会社より承継する権利義務として債権債務、雇傭契約を例示するものとすること。」これが第一点。第二点は「分割をする会社は、分割計画書又は分割契約書を本店に備え置くべき日までに、労働者と協議をするものとすること。」大要この二点から成っておるというふうに承っておりますが、それでよろしいのですか。
修正内容の確認でありますが、「分割計画書及び分割契約書に記載すべき事項について、分割をする会社より承継する権利義務として債権債務、雇傭契約を例示するものとすること。」これが第一点。第二点は「分割をする会社は、分割計画書又は分割契約書を本店に備え置くべき日までに、労働者と協議をするものとすること。」大要この二点から成っておるというふうに承っておりますが、それでよろしいのですか。
修正要綱の第一は、分割計画書及び分割契約書の記載事項ですが、ここに「雇傭契約を例示するものとする」ということであります。この問題は既に、この委員会でも法務省民事局長から再三答弁がありますが、改正法案の権利義務という、債権債務の中には雇用契約も入ると明言されております。それが文書に書かれるというのは、明示するというので一歩前進かもしれませんが、そういう答弁があります。
そしてそのときの理由が「当病院の運営上の方針変更に依り、今後貴殿にお願いする業務がなくなりますので、昭和五十七年七月二十日付を以って貴殿とのパートタイマーとしての雇傭契約を解除します。」という解雇通告があるわけで、そしてこれを持ってきた内藤経理課長というのも、何の説明もなく机の上にその解雇通告を置いて立ち去ってしまうというふうなやり方をやっております。
この中に、これはちょっと私も教えてもらいたい方の口なんでございますが、ちょうど一号の中段、第二条、「引受者と移住者との入植契約又は雇傭契約の締結を斡旋し、当該契約に関し将来起ることのある紛争の解決その他現地受入につき甲に対し」、甲というのは海協連の本部ですね、いまの国際協力事業団本部。「一切の責任を負うものとする。」と。
韓国人業体より賃金は三−四〇〇〇ウォン多いが日給制であり雇傭契約なしの条件であるからかしゃくなき解雇の危険がある。この地域にたいする具体的調査がなされるべきである。」こんなことが書いてあります。あるいは「十一月の初め日人会社の女工一〇〇余名が日人の横暴と不当な解雇にたいして抗議、梶棒などをもって日人を襲撃した。日人は逃げ、情報部員と警察が動員されて女工たちを鎮圧した。
この継承の対象としましては、北方協会に交付された国債及び北方協会が所有する現金、貸し付け金等一切の資産、未払い金、退職給与引き当て金等の負債のほか、北方協会職員の雇傭契約、業務上の約定等一切の契約上の地位を継承することになります。 南方同胞援護会の北方地域に関する業務にかかる権利義務も、同様に協会に継承させることとしております。
一般に勤務時間中の組合活動は禁止されるが「労働者が労働法上保障された労働基本権を行使する場合で、しかも労働者が雇傭契約上の義務の履行としてなすべき身体的精神的活動と何等矛盾なく両立し業務に支障を及ぼすおそれのない組合活動については、例外的に許されるものと解するのが相当である」「リボン等の着用による組合活動は……憲法及び公労法上認められた勤労者の団結権の行使としてなされた一種の示威活動であって、その必要性
「奴隷でもなく農奴でもない賃金労働者は自由意思にもとづいて雇傭契約をむすぶことも解除することもできるが、かれはこの自由をめったに駆使することはでき」ません。「なぜならば多くの場合、この自由はかれにとっては、じっさいには失業する自由であり、餓死する自由であるにすぎないのだから。
而もそうではありまするけれども、その配置販売業には何と申しますか、帳元と申しておりますが、帳元とそれから配置員との間には雇傭契約がなければならないとか、或いは又これは飽くまでも配置でございますから、金銭の授受というものはずつとのちのちに行われるとか、そういうふうな非常に特殊な形を持つたものを今日配置販売業として認めている。
ところが今の公務員の政府に対する関係というものは全く私の雇傭契約と何ら選ぶところがないし、又この間私も研究し、人事院にもお伺いしてわかつたのでありますけれども、極端な例を申しますと、少し脱線ぎみになつて恐縮でございますが、例えば或るお役所で増築祝等にその近所の女給さんを借りてお給仕に使つた。半日間使つた。その女給に半日間のチツプを与える。その間その女給さんは国家公務員であります。
憲法第十八条との関係は、労働者は、雇傭契約によつて、いわば経営者との間に労働力の売買をしているわけで、意に満たぬ取引があつても、退職の自由があるのだから、奴隷労働ではない。従つて憲法違反と言うのは当らない。」そういう説明をしたのであります。
従つてこれは契約の履行として行われる労務ではないのだ、雇傭契約の履行として行われる労務ではないのでありまして、船員法第三十条によつて行われておるところの公法上の義務の履行に過ぎないのでありますから、それに対しては賃金を払う義務がないのだ、こんなふうに船主協会は主張しておるのであります。これは現在訴訟中でございます。
なぜなら職業軍人は統帥権を媒介といたしまして、旧国家との間に雇傭契約を結び、それから起るところの給与条件が生じたのでありまして、この例を会社にとるならば、就業先の会社が破産した状態と同一でありまして、当然この権利も失われたものであると思われるのであります。これをあえて復活することは再軍備への一環としたつながりを持つものであると考えられることも無理からぬことであります。
それで最初に申上げました別紙のような労働条件を提示せられたいというその別紙について簡単に申上げますと、昭和二十七年四月二十八日からは英連邦軍において直接労務者として直用される、そうして雇傭契約は日本の労働基準法、健康保険法、厚生年金保険法、公務災害補償法、失業保険法、職業安定法、所得税法による給料、手当を現在と同じく支払われる、但し家族手当と退職手当が支払われない、こういうのが今言つた新らしい雇傭条件
○説明員(家治清一君) これは前提といたしましては船員保険法はそのまま働く、つまり雇傭契約が抑留中といえども継続するという前提をとつて、こういう特殊な措置を考えておりますので、従いまして若し船員保険法の対象になるようなかたの抑留中の死亡につきましては、これは船員保険法に基きます死亡手当が参るということになると思います。
○委員長(木下辰雄君) 今の給与月額という規定の、毎月とる給与月額と、第八条の雇傭契約に基き抑留期間中に支払うべき給与月額とは、これは違うのじやないのですか。
○衆議院議員(田口長治郎君) この給与月額は雇傭契約できまつておるものでございまして、この雇傭契約できまつた金額だけは、抑留中でも事業主として当然払わなければならん建前になつておるわけであります。普通の給料、それは抑留中でもやはり乗組員の権利として、又事業主の義務として継続しておる、そういう解釈であります。
「給与月額は、事業主が当該乗組員に対し、雇傭契約に基き抑留期間中において支払うべき一箇月分の給与の額とする。」、「事業主は、給与月額を定める場合には、当該乗組員の同意を得なければならない。」、こう規定されております。
その他の現業等につきましては雇傭人というふうな扱い方、この区別は可成り言葉はこれは適当ではございませんけれども、併し以前にはそういう二つに分けまして、雇傭人等につきましては雇傭契約も私法的な扱いをいたしましたような前例もあるわけでありますから、この際に、基本的にと申しますか、根本的に考え直したらどうかという意見も我々事務当局の間にはあつたのであります。
それから栗山委員のお尋ねのようないわゆる人夫のような者は、これは役所では普通の雇傭契約で役務費で支払いを、その都度雇傭し、その都度支払いをするという形をとつておりますので、従つてこれは何名というようなことを申上げ得る性格のものでないものであります。
○栗山良夫君 非常勤の職員と言いましても、これは普通の自由労働者と違いまして、雇傭契約は非常勤かも知れないけれども、殆んど常勤と変りないわけですね、常識上は。従いまして、私は通産省に働いておられる実在の総員数が知りたいわけなんです、そういう者を含めまして。
できるならばこの点もしない方がよいと考えまするが、大体採用せられまして六ヶ月も経過しないようなもの、つまり非常に短期間で解雇せられるというような場合に、健康保險を利用するために雇傭契約を結ぶ。そうして健康保險を利用する実際の効果が発生しました場合に、解雇せられるというようなことがありますならば、健康保險の本来の、或いは合理的な利用方法でないと考えられます。
そしてその契約が切れれば又そこで新たに雇傭契約をし直さなければならない。そこで教育委員会のほうで適当に取捨することができる。そういう制度になる。或いは又シアトルの市長の話によりますと、シヤトルの市では局長に相当すべ き職は全部市長が自由に任免している。この人たちと一晩会食いたしましたときにも、そこに列席しました者を全部指さして、これは俺らと一心同体となつて停がやめればみんなやめるんだ。